保証人の紹介

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  連帯保証人

保証人とは

債務者がお金の返済をできなくなった時に法律上、債務者の代わりに返済する義務を負う人の事を言います。そして、連帯保証とは、普通の保証より強力な保証となります。

保証人と連帯保証人の違い

保証人の場合には、貸主に対して先に借主に請求させる権利と借主の財産を差し押さえの要求ができる権利を持っています。その為、借主から請求できない場合のみ責任を負いません。
現在、日本の金融会社では連帯保証人システムが多く利用されていますが、連帯保証人は、借主より先に債務の返済を請求される場合があり、すべての債務を一括で弁済することが要求される。
つまり、主務者が債務を放棄したら、たとえその人物に隠し資産があろうと、財産を前もって妻子の名義にしていようと、それで支払うように要求することができないのである。

保証人の権利

保証債務の付従性

主たる債務が無効になったり、取消されれば、それにともなって、その保証人の義務は消滅します。またお金を借りている人が一部を返済して主たる債務の金額が少なくなれば、保証債務も同じだけ少なくなります。これを保証債務の付従性といいます。

ふたつの抗弁権と保証債務の補充性

債権者が主たる債務者に対して請求するよりも先に保証人に支払い請求をしてきた場合、保証人は、まず主たる債務者に要求するように言う権利があります。これを催告の抗弁権と言います。

次に債権者が主たる債務者に催促した後で、保証人に支払いを要求してきたとしても、「主たる債務者には支払い能力があり、強制執行も可能であるため、まずその財産に対して執行してほしい」と要求することができます。これを検索の抗弁権と言います。

これらのふたつの抗弁権は、主たる債務者に支払えるだけの資力がない場合においてはじめて保証人が支払う、という保証債務の補充性に基づくものです。

分別の利益

債権者と主たる債務者との間の債務を、3人で保証する場合、特別の取り決めがないかぎり、保証債務はこの3人の間で平等に分けて分担するということになります。これを保証人間の分別の利益と言います。但し、この分別の利益を主張できるのは、通常の単純な保証の場合にかぎられ、連来保証の場合は主張できません。